物流事業

LOGISTICS

ワンストップ物流サービス[3PL]

輸送サービスから倉庫保管まで、物流をワンストップで最適化いたします。

一般貨物運送事業

一般貨物から特殊物品まで、日本全国にお客さまの商品を安全確実に真心をこめて配送しています。

倉庫管理事業

お客さまの大切な商品を安全に保管するサービスは、物流事業の一環として欠かすことのできない要素です。

物流センターのご紹介

大阪西部エリアや堺市に位置する広大な物流センターを拠点に物流サービスを展開しています。

運輸安全マネジメント

第1章 総則

(目的)

第1条
この規定(以下、「本規定」という。)は貨物自動車運送事業法(以下、「法」という。)第15条および第24条の3の規定に基づき、輸送の安全を確保する為に遵守すべき事項を定め、もって輸送の安全性の向上を図ることを目的とする。

(適用範囲)

第2条
本規程は、当社の貨物運送事業に係る業務活動に適用する。

第2章 輸送の安全を確保するための事業の運営方針等

(輸送の安全に関する基本的な方針)

第3条
社長は、次のような輸送の安全に関する基本方針を設定し、内部に周知する。
(1) 社長は、輸送の安全確保が事業経営の根幹であることを深く認識し、
  社員に輸送の安全確保が最も重要であるという意識を徹底させ、また、社内における安全確保に主導的役割を果たす。
(2) 運輸安全マネジメントを確実に実施し、全社員が一丸となって業務を遂行することにより、絶えず輸送の安全性の向上を図る。
(3) 輸送の安全に関する情報については、積極的に公表する。

(輸送の安全に関する目標)

第4条
社長は、輸送の安全に関する基本的な方針に基づき、達成したい成果として、次のような指標を用いて目標を策定する。
(1) 事故件数
(2) 輸送の安全確保に関する投資額

(輸送の安全に関する計画)

第5条
社長は、輸送の安全に関する目標を達成するため、輸送の安全に関する重点施策に応じて、また、自社の人材、車両、事故の状況、現場の声や過去の計画の実施状況等を勘案し、現状の問題点を把握すること等により、輸送の安全を確保するため必要な計画を作成する。

第3章 輸送の安全を確保するための事業の実施およびその管理体制

(社長等の責務および組織)

第6条
1. 社長は、輸送の安全の確保に関する最終的な責任を有する。
2. 経営トップは、輸送の安全の確保に関し、予算の確保、体制の構築等必要な措置を講じる。
3. 経営トップはPDCAサイクルにより、継続的な輸送の安全性向上を図るなど、輸送の安全確保のための業務の実施および管理の状況が適切かどうかを常に確認し、必要な改善を行う。
4. 会社は、運行管理者・整備管理者を選任しなければならない。

第4章 輸送の安全を確保するための事業の実施およびその管理の方法

(輸送の安全に関する重点施策の実施)

第7条
社長は、輸送の安全に関する基本的な方針に基づき、目標を達成すべく、重点施策にあたっては、会社の有利な点を活かして、情報の共有の方法や研修の方法を工夫する等により輸送の安全確保を図る。

(輸送の安全に関する情報の共有および伝達)

第8条
1. 社長は、輸送の安全に関する情報の共有および伝達に関して、運転者等との意見交換等により双方向の意見疎通を十分に行い、ヒヤリハット情報等について適時適切に社内において伝達し、共有されるようにする。
2. 社長は、伝達したものに対して、マイナス評価を行わない等の環境を整えることにより、現場の社員等が、輸送の安全性を損なうような事態を発見した場合には、看過したり、隠蔽したりせず、直ちに関係者に伝え、適切な対処策を講じることができるようにするものとする。

(事故、災害に関する報告連絡体制)

第9条
1. 社長は、事故、災害等が発生した場合における報告連絡体制および指揮命令体制を定め、これらの報告が速やかに伝達されるとともに、重大事故、災害等に備え、適切かつ柔軟に措置を講じることができるようにしておくものとする。
2. 社長は、自動車事故報告規則に定める事故・災害等があった場合は、国土交通大臣へ必要な届出を行う。

(輸送の安全に関する教育および研修)

第10条
1. 社長は、輸送の安全に関する目標を達成するため、運転者等の年齢、経歴、能力等に応じて、共用の教育・研修施設の活用等により、必要となる人材育成のための教育および研修を着実に実施する。
2. 運輸安全マネジメントが効果的に運用されるよう、運輸安全マネジメントに係る要員に対する教育および研修を行う。
3. 教育および研修は、点呼等の機会を捉えて十分なコミュニケーションを取り、意思疎通を図るとともに、運転者からの安全対策提案を踏まえて行うよう留意する。

(安全に関する内部チェック・業務の改善に関する事項)

第11条
1. 社長は、運輸安全マネジメントの実施状況等について、少なくとも1年に1回以上内部チェックを行う。また、重大事故、災害等が発生した場合には、緊急にチェックを行う。
2. 社長は、前項の内部チェックの結果等を踏まえ、輸送の安全の確保のために必要な方策を検討し、是正措置または予防措置を講じる。
3. 社長は、悪質な法令違反等により重大事故を起こしたような場合においては、安全方策全般または必要な事項において、現在よりもさらに高度の安全のための措置を講じる。

(情報公開等に関する事項)

第12条
1. (1) 輸送の安全に関する基本的な方針
  (2)輸送の安全に関する目標および当該目標の達成状況
(3)自動車事故報告規則第2条に規定する事故に関する統計(総件数および事故類型別の事故件数)
2.社長は、事故発生後における再発防止等、行政処分後に輸送の安全確保のために講じた改善報告について国土交通省に報告した場合には、自社ホームページの掲載や本社における掲示等により、速やかに外部に公表する。

(輸送の安全に関する記録の管理等)

第13条
社長は、輸送の安全に関する基本的な方針、重点施策およびチェックの結果その他の輸送の安全に関する情報の記録と保存方法について、原則として3年間保存する。

附則

本規定は、平成20年4月1日から施行する。

安全方針

1. 輸送の安全方針に関する目標を設定します。(令和4年・5年)

安全方針に基づき、以下の目標を設定します。
安全教育の徹底
 (1) 安全方針等を全従業員に周知徹底させるため、教育または研修を実施するとともに、報告連絡体制を確立し必要な情報の伝達と共有に努めます。
 (2) 交通事故の減少重大事故(自動車事故報告規則に規定する自動車事故)の発生数値目標:ゼロとします。(令和4年・5年)
 (3) デジタルタコグラフの活用改善基準告示の遵守と安全運行の徹底を図り、同時に省エネ運転に活用します。
 (4) 輸送の安全に関する投資
   ・ ドライバーの安全教育
   ・ 運行管理者の研修
   ・ 交通事故防止活動

2. 輸送の安全に関する計画およびそれらに関する予算および実績額(年間)

(1) 運行管理者教育研修(講習等なし、R2年度は2名試験受講のための講習有り) 予算額 100千円 ---- 実績 0千円
(2) ドライバーの安全教育・研修(損保ジャパンの費用のみ) 予算額 100千円 ---- 実績 108千円
(3) 無事故表彰(毎月給与にて支払っている無事故手当+傭車支払い分) 予算額 1,000千円 ---- 実績 1,827千円
(4) 安全運転対策     ---- 実績  
  ドライバー適性診断の実施(NASVA/適齢診断、初任者診断) 予算額 50千円 ---- 実績 48千円
  デジタルタコグラフに関する費用(毎月の通信費用) 予算額 1,200千円 ---- 実績 1,386千円

3. 輸送の安全に関する具体的指導・教育の実施内容

(1) ドライバーの安全教育
 ・ 採用時教育
 ・ 事故惹起者の再発防止教育
 ・ 新人ドライバーに対する横乗り指導教育
 ・ 適正診断の受診
 ・ 従業員の健康診断受診
(2) 管理者研修
 ・ 運行管理者研修

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